【利息制限法】の規定を超えても、出資法の規定を守っていれば、消費者金融の商売は成立したというのです。過払い請求をできた方は、【利息制限法】で決められた利率のおかげなのですよ。【利息制限法】では、元金の金額によって、利率の上限が決められています。また、【利息制限法】では、元金が10万円以上100万円未満ならば、利率は年に18パーセントまでです。もしかして世の中には、【利息制限法】どころかグレーゾーン金利をも超える利率で返済をしている方もいらっしゃるかも知れません。それはおそらく闇金といわれるところなので、早めに弁護士さんに相談しましょう。かつて、消費者金融で、利率が年に29%というものがあり、これはどう考えても【利息制限法】で決められた利率を超えています。
【利息制限法】と出資法で、決められた利率が違うということについて述べましたが。グレーゾーン金利での返済は、【利息制限法】での利率に計算し直して、払い過ぎた分を返還請求したり、元金の返済に充てることもできます。しかし、利率の上限については、【利息制限法】では変更がないようですよ。まず、【利息制限法】では、元金が10万円未満なら利率は年に20パーセントまでと決められています。それでは、なんのために決められたでしょうか、【利息制限法】の利率は。まるで衆議院に対する参議院のようですね・・・いや、これは言い過ぎですかね。
【利息制限法】はいろいろややこしい問題を起こしてくれますが、ありがたい存在でもあるんですね。【利息制限法】は何十年も前に作られた法律で、近年は改正もされています。ですから、総じて言うと、15~20パーセントというのが、【利息制限法】で決められた利率というわけです。【利息制限法】では、上記のように、3種類の利率の上限が決められているわけです。そもそも、【利息制限法】と出資法という二つの法律があることが、間違いのもとなんじゃないでしょうか。そして、【利息制限法】では、元金が100万円以上ならば、利率は年に15パーセントまでとなっています。
さて、それでは気になる、【利息制限法】の利率の上限がどのようになっているかというと。【利息制限法】と出資法で決められた利率の間を、グレーゾーン金利といいます。このような事情を考えると、出資法があれば【利息制限法】なんていらないような気がしませんか。だから、【利息制限法】で決められた利率については、文句を言えないかもしれませんね。どうしてこういうことが起こったかというと、利率を決める法律は、【利息制限法】だけでなく、出資法というものがあるからなんです。【利息制限法】での利率については知識として持っておけば、ローンなども賢く組めるでしょうね。
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